社会保険の高額医療の申請(請求)ですがまず受給できる資格があるかどうか確認します。
受給要件
健康保険に加入していること。 (健康保険組合、国民健康保険 可)
1月にかかった医療費が高額であること。
(自己負担限度額を超えていること。)
申請の方法は、社会保険事務所に申請書を提出します
申請方法
「健康保険高額療養費支給申請書」に必要事項を記載する。
添付書類:医療機関の領収書
提出先:所轄(会社の住所地を管轄する)社会保険事務所
健康保険組合 → 健康保険組合に提出
国民健康保険 → 市の国民健康保険課に提出
高額療養費の支給申請は、原則、被保険者(本人)がする事になっています。
高額療養費は1月ごとに申請します。
高額医療費の申請で注意しておきたい、知っていて欲しいポイントは
高額療養費は、同一月の医療機関別、診療科別、入院・通院別に計算します。
所得、支払った医療費により自己負担限度額が変わる!(平成13年1月より)
対象になる医療費は、保険診療分のみで、健康保険で認められる療養の範囲に限ります。
※入院時の差額ベッド代、食事代、特殊薬品等は対象外です。
高額医療費は支給されるまでに、3ヶ月程度かかることをあらかじめ覚えて置いてください
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2007年09月21日
社会保険の高額医療費は請求すれば返って来ます
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度。1ヶ月にかかった費用を世帯単位で合算し、基準金額を超えた分について支給されます。
具体的には、70歳未満の者については被保険者またはその家族(被扶養者)が同一の月に、各々1つの病院・診療所あたり21,000円以上負担したものが計算基礎に入る。
ただし、入院時の特別料金(部屋代の差額)、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分など保険外の負担については対象外。また、入院時の食事療養、生活療養にかかる自己負担部分についても合算の対象とならない。
70歳未満の療養にかかるものと、70歳以上の療養にかかるものでは、基準額やその計算方法が異なります。
高額療養費基準金額
70歳未満
被保険者の標準報酬月額が53万円以上:150,000円+(療養費用-500,000円)×1%
被保険者の標準報酬月額が50万円以下:80,100円+(療養費用-267,000円)×1%
低所得者(市区町村民税の非課税者等):35,400円
具体例
前述の2に該当する人が、1ヶ月に払った医療費総額(10割相当)が500,000円だった場合。
算定に当たっての基準額
80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円
一部負担金(病院で支払った金額)
500,000円×30%=150,000円
高額医療費として支給される金額
150,000円−82,430円=67,570円
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%A1%8D%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6" より作成
具体的には、70歳未満の者については被保険者またはその家族(被扶養者)が同一の月に、各々1つの病院・診療所あたり21,000円以上負担したものが計算基礎に入る。
ただし、入院時の特別料金(部屋代の差額)、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分など保険外の負担については対象外。また、入院時の食事療養、生活療養にかかる自己負担部分についても合算の対象とならない。
70歳未満の療養にかかるものと、70歳以上の療養にかかるものでは、基準額やその計算方法が異なります。
高額療養費基準金額
70歳未満
被保険者の標準報酬月額が53万円以上:150,000円+(療養費用-500,000円)×1%
被保険者の標準報酬月額が50万円以下:80,100円+(療養費用-267,000円)×1%
低所得者(市区町村民税の非課税者等):35,400円
具体例
前述の2に該当する人が、1ヶ月に払った医療費総額(10割相当)が500,000円だった場合。
算定に当たっての基準額
80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円
一部負担金(病院で支払った金額)
500,000円×30%=150,000円
高額医療費として支給される金額
150,000円−82,430円=67,570円
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%A1%8D%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6" より作成
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